共済金給付事業

会員やご家族に、お祝いごと、お見舞いごとなどがあった場合に各種の給付金が受けられます。

【請求について】
2010年4月1日より保険法施行に伴い、共済金請求期限は3年となりましたが、事由確定日が2010年3月31日以前のものについては請求できる期間は2年です。
【共済給付事業について】
池田市勤労者互助会は、慶弔(自治体提携用)共済に加入して共済給付事業を実施しており、慶弔(自治体提携用)共済の業務方法書・同細則に定められた契約上の内容に沿って運営されております。

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加入のお申し込みやお問い合わせは、下記までご連絡ください。

池田市勤労者互助会

池田商工会議所
〒563-0025
池田市城南1-1-1
TEL: 072-751-3344
FAX: 072-751-3876
営業時間 9:00〜17:30
(土日祝日は除く)
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