※新規会員となって3ヶ月以内に発生する「祝金」に関する申請はできません。
※「会員」は会員様ご本人が共済事由対象者であり、「家族」は会員の家族が対象者となります。
※住宅災害に遭われた時は現場調査が必要ですので、速やかにご連絡ください。
※死亡弔慰金で「子の死亡」の対象者は表記のとおり、実・養・継子とその配偶者です。
【請求について】
2010年4月1日より保険法施行に伴い、共済金請求期限は3年となりましたが、事由確定日が2010年3月31日以前のものについては請求できる期間は2年です。
【共済給付事業について】
池田市勤労者互助会は、慶弔(自治体提携用)共済に加入して共済給付事業を実施しており、慶弔(自治体提携用)共済の業務方法書・同細則に定められた契約上の内容に沿って運営されております。
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〒563-0025
池田市城南1-1-1
TEL: 072-751-3344
FAX: 072-751-3876
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(土日祝日は除く)